第1章 総則

第1条(約款の適用)

1. 宮古テレビ株式会社(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これにより美ぎ島(かぎすま)ひかりサービス(以下「本サービス」という)を提供します。本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供するIP通信網サービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。

2. 本サービスの提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネット接続サービス契約約款」の規定が適用されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。

3. 本サービスの利用については、この約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。

 

第2条(約款の変更)

1. 当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係わる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

2. 約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。

(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上(http://www.miyako-net.ne.jp)に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。

(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。

(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。

(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。

第3条(用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第7条に基づく本サービス契約の申し込みを第8条に基づき当社が承諾することにより成立します。

(2) 「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。

(3) 「美ぎ島ひかりサービス」とは、当社が本サービス約款の規定に基づき提供するサービスをいいます。

(4) 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のあるPC・タブレット等の機器をいいます。

(5) 「契約者回線」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が設置する電気通信回線をいいます。

(6) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれに係わる消費税等相当額をいいます。

(7) 「フレッツ光」とは、NTT西日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービスをいいます。(これらのIP通信網サービス契約約款を併せて以下「IP契約約款」といいます。)

(8) 「フレッツ光のタイプ」とは、以下に定めるNTT西日本が提供するフレッツ光のタイプをいいます。

○ 戸建タイプ

フレッツ光ネクストファミリータイプ

フレッツ光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ

フレッツ光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼

○ 集合住宅タイプタイプ

フレッツ光ネクストマンションタイプ

フレッツ光ネクストマンション・ハイスピードタイプ

フレッツ光ネクストマンション・スーパーハイスピードタイプ 隼

(9) 「フレッツ契約」とは、NTT西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。

(10)「転用」とは、当社固有サービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することによりNTT西日本とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下「転用資格保有者」といいます。)が、その利用するIP通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供するIP通信網サービスに切り替えることをいいます。

(11)「転用番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として第7条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。

(12)「契約」とは、本約款に基づき当社と本サービス契約者との間に成立している、美ぎ島ひかりサービスの提供を受けるための契約をいいます。

第2章 本サービスの提供区域および内容

第4条(本サービスの提供区域)

本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、NTT西日本フレッツ光サービスの提供区域内とします。

第5条(本サービスの内容等)

1. 本サービスの対象となる美ぎ島ひかりのタイプは次のとおりとします。

タイプ名 内容

美ぎ島ひかり

ファミリータイプ FTTHサービスにより、下り(契約者回線に係わる終端への伝送方向)最大1Gbpsまで、上り最大1Gbpsまでの接続機能をご利用いただける戸建向けサービス。

利用料は定額になります。

美ぎ島ひかり

マンションタイプ FTTHサービスにより、下り(契約者回線に係わる終端への伝送方向)最大1Gbpsまで、上り最大1Gbpsまでの接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービス。

利用料は定額になります。

2. 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。

3. 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT西日本を含みます。)は、本サービス契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス契約者間の公平性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。これに係わる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。

4. 本サービス契約者は、自身の費用負担および責任において契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり、契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。

5. 当社が本サービス契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その本サービス契約者について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。

6. 前項の規定にかかわらず、転用のために第7条に従い本サービス契約の申し込みを行い本サービス契約者となった個人または法人については、本サービス開始日は、当社と契約者との特別な合意がある場合を除いて次のとおりとします。

(1) 個人または法人が転用による本サービス契約の申し込みを行うにあたり、第7条第3項の(1)の場合

当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。

(2) 個人または法人が転用による本サービス契約の申し込みを行うにあたり、第7条第3項の(2)の場合

当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通し、かつ、転用による本サービス契約の申し込み前に個人または法人がNTT西日本からフレッツ契約に基づき貸与を受けていた光回線終端装置およびホームゲートウェイに対して引き続き卸役務利用サービスにて用いるために必要な設定変更を完了した旨の通知を当社がNTT西日本から受けた日

第3章 契約

第6条(契約の単位等)

当社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1の本サービス契約につき1の個人または法人に限ります。

第7条(本サービス契約の申込方法)

1. 本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこの約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。

(1) 氏名または名称

(2) 住所

(3) 選択するタイプ名

(4) 契約者回線に係わる終端の場所

(5) 料金等の支払方法

(6) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項

2. 申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に提出する必要があります。

3. 前項の申込者は、第1 項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を(1)転用前に利用していたフレッツ光のタイプとするか、または(2)転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、当社の別途定める範囲内のタイプに限ります。)にするかを選択することができます。申込者には、第1項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するかを、および、(2)を選択する場合は、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。

第8条(本サービス契約の申し込みの承諾)

1. 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。

(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合

(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合

(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは当社サービスに関連する契約等の解除、または利用を停止されていることが判明した場合

(4) 申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合

(5) 本サービス契約に基づきクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合

(6) 本サービス契約に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合

(7) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合

3. 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。

4. 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を本サービス契約者と調整のうえ、第7条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事および第7条第3項に定める卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。

5. 前項の場合、別表1に定める手数料および工事料を当社に支払うことを要します。

第9条(転用時の特則)

第7条に基づく転用のための本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下「転用本サービス契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。当社は、NTT西日本とその本サービス契約者との間に成立していたフレッツ光契約(その申込手続を当社が代行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用本サービス契約者に代行してNTT西日本に対して行います。転用本サービス契約者は、当社が手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりその転用本サービス契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)をNTT西日本に提供することに同意します。

第10条(卸役務利用サービスのタイプの変更)

1. 本サービス契約者は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。

2. 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。

3. 前二項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(この約款の第4章に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日から適用されます。

第11条(割引契約)

1. 長期契約割引は、本サービス開始日が属する月、および、その翌月を起算月とする24カ月(ただし、第5条第6項の(1)に定める選択をした転用本サービス契約者の場合は、本サービス開始日が属する月を起算月とする24カ月)の期間を最低利用期間とする割引で、月額利用料から別表1に記載する料金を減額します。

2. 利用者は、契約期間満了月までに、利用者契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、利用者契約を終了させることができます。

3. 利用者が利用者契約を終了させるとの意思表示を当社に通知しなかった場合は、利用者契約は契約期間満了月の翌月より24ヶ月延長されます。

4. 延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。

5. 契約期間満了月以外に利用者契約を終了させる場合は、契約解除料を支払うものとし、その料金は別表1に記載のとおりとします。ただし、第18条の規定により契約を解除する場合はこの限りではありません。

第12条(変更の届け出)

1. 本サービス契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第7条第1項各号所定の事項について変更(ただし、第7条第1項第3号所定の事項については、第4条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。本サービス契約者が届け出を行わなかったこと、または、届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。

2. 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第8条第2項に準じて扱います。

第13条(契約の解除等)

1. 当社は、本サービス契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。

(1) 本サービス契約者が当社の提供する他サービスについて利用停止となった場合

2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。

第14条(提供中止)

1. 当社は、次のいずれかの場合には、本サービス契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。

(1) 当社またはNTT西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合

(2) 本サービス契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為、その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合

(3) 当社およびNTT西日本により通信利用が制限となる場合

(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合

(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本サービス契約者に割り当てるIPアドレスを切り替えるため、その本サービス契約者による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)

2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急・やむを得ない場合、または、前項第5号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。

3. 当社は、第1項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。

第15条(利用停止)

当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス契約者、または当社が提供する他のサービスが利用停止となった本サービス契約者については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。

第16条(本サービス契約者による本サービス契約の解除)

本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、契約の解除を希望する日の10日前までに当社所定の方法によりその旨を当社に通知していただきます。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。

第17条(本契約の自動終了)

第1条第1項に定める卸電気通信役務の当社への提供に係わる当社とNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。

第18条 (初期契約解除)

1. 加入申込者は、契約書面(当社が発行する契約内容を確認する書面)交付日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその加入契約申込の撤回または、当該契約の解除(以下「初期契約解除」という。)を行うことができます。

2. 前項の規定による初期契約解除は、当社に対し解除する旨の書面を発したときにその効力を生じます。

3. 上記期間内に初期契約解除があった場合

(1) 当社から初期契約解除を行った者へ契約解除に伴う損害賠償または違約金等を請求することはありません。

(2) 前号の規定に関わらず、工事を着工済み、または工事完了済の場合は以下の費用を請求いたします。

・工事費

工事を着工済み、または工事完了済みの場合は、その工事に要した費用、および撤去に伴う工事費用。品目変更の注文を初期契約解除された場合は、品目変更前のサービスに戻す場合の工事費等。

・月額利用料金

対象サービスの初期契約解除までの期間における月額利用料金(定額制もしくは定額部分については開通後から初期契約解除申告日の前日までの日割料金、従量部分については初期契約解除に係わる工事完了までにいただいた料金)

・オプションサービス等に関する費用

対象サービスの契約解除に伴って同時に解約されたオプションサービスまたは付加的な機能の月額利用料金および工事費等。

・その他

加入申込者が所有もしくは占有する土地・建物その他工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係わる費用。

(3) 契約に関して当社が金銭等を受領している際には、当該金銭等(前号で請求する工事費等を除く)の全額を加入申込者に返還します。

4. 当社が初期契約解除制度に関し不実のことを告げたことにより加入申込者が誤認した場合、または、交付された書面に初期契約解除制度の記載がなかったことにより加入申込者が8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、正しい契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、契約を解除することができます。

第4章 料金等

第19条(料金等)

1. 料金等の体系は、次のとおりとします。

(1) 初期費用

(2) 工事費用

(3) 月額費用

(4) その他の料金

2. 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表1に定めるとおりとします。

第20条(初期費用)

本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。

第21条(工事費用)

1. 本サービス契約者は、本サービス契約者による契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他この約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第7条第1項に定めます。)または本サービス契約者からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス契約者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。

2. 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。

第22条(月額費用)

1. 本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。(第18条の規定により、初期契約解除が成立した場合を除く)

2. 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。

3. 本サービス契約者が、当社が本サービス契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の1カ月分を当社に支払わなければなりません。

4. この約款第14条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。

5. この約款第15条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。

第23条(NTT西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)

本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事費用をNTT西日本の分割払いしていた転用本サービス契約者が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金のNTT西日本への支払いを完了していない場合、本サービス契約の成立時点において未払いの分割払金については、当社からの初回請求時に、未払い残金を一括にてお支払いいただきます。

第24条(NTT西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)

本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用本サービス契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からの「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。

第25条(料金債務の存続)

本約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本サービス契約者が解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、本サービス契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。

第5章 雑則

第26条(無保証)

当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

第27条(会員情報等の取り扱い)

1. 本サービス契約者は、本サービス契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス契約者情報」といいます。)を、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。

(1) 本サービスを提供すること(その本サービス契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社がNTT西日本に申し込むにあたり、その本サービス契約者の本サービス契約者情報をNTT西日本に提供することを含む)。

(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス契約者情報を利用すること。

(3) 当社がこの約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT西日本に対して本サービス契約者情報を提供すること。

(4) 第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス契約者情報に安全管理措置を講じたうえで、務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。

2. 本サービス契約者には、NTT西日本が、前項第1号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、その本サービス契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。

3. 本サービス契約者には、NTT西日本が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその本サービス契約者の本サービス会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。

(1) 協定事業者(その意味はIP契約約款に定めるとおりとします。ただし、当社または本サービス契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(その意味はIP契約約款に定めるとおりとします。)、NTT西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)およびIP契約約款に定めるメニュー6の契約者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)(ただし、係る開示は、これらの者から請求があった場合において、行われます。)

(2) NTT西日本の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者

(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関

第28条(本サービスの変更または廃止)

1. 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。

2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。

第29条(管轄裁判所)

当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、当該紛争解決のための管轄裁判所は沖縄地方裁判所平良支部とします。

 

 

 

附則

1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。

2. この約款は、平成30年1月1日から施行します。

 

【別表1】

美ぎ島ひかりサービス料金表

1. 適用

この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。料金額に加算する消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。

2. 初期費用(契約手数料、転用手数料)

区分 料金

新規加入の場合(契約手数料) 3,300円

転用加入の場合(転用手数料) 3,300円

3. 月額費用

●美ぎ島ひかり基本料金

区分 月額利用料

ファミリータイプ プロバイダ込み 6,050円

プロバイダなし ※1 5,720円

マンションタイプ プロバイダ込み 4,950円

プロバイダなし ※1 4,015円

※1 プロバイダなしの契約の場合はお客様自身でプロバイダをご用意していただく必要があります。

●プロバイダ

区分 月額利用料

プロバイダのみ(NTTぷらら) 990円

●割引

区分 割引料金

長期契約割引(2ねん割)※1 605円

※1 本約款第11条に定める割引

●リモートサポートサービス

区分 料金

リモートサポートサービス利用料 550円

●フレッツ・v6オプション

区分 料金

フレッツ・v6オプション利用料     605円

4. 工事費用

●新規回線開通工事

区分 料金

ファミリータイプ 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 19,800円

派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 8,360円

派遣工事なしの場合 2,200円

マンションタイプ

(光配線方式)

(VDSL方式) 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 16,500円

派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 8,360円

派遣工事なしの場合 2,200円

マンションタイプ(LAN配線方式) 8,360円

●移転回線工事

区分 料金

ファミリータイプ 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 19,800円

派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 8,360円

派遣工事なしの場合 2,200円

マンションタイプ

(光配線方式)

(VDSL方式) 派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 16,500円

派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 8,360円

派遣工事なしの場合 2,200円

マンションタイプ(LAN配線方式) 8,360円

●各タイプ、方式からの品目変更工事

区分 料金

マンションタイプから

ファミリータイプへの

変更 屋内配線を新設する場合 19,800円

屋内配線を新設しない場合 8,360円

ファミリータイプから

マンションタイプへの

変更 VDSL方式 16,500円

光配線方式(屋内配線を新設する場合) 16,500円

光配線方式(屋内配線を新設しない場合) 8,360円

LAN配線方式 8,360円

光配線方式とVDSL方式

間の変更 屋内配線を新設する場合 16,500円

屋内配線を新設しない場合 8,360円

光配線方式またはVDSL方式からLAN配信方式への変更 8,360円

フレッツ光ネクストビジネスタイプからの変更  光配線方式、VDSL方式 16,500円

ファミリータイプ、LAN配線方式 8,360円

●回線速度変更工事

区分 料金

派遣工事あり 8,360円

派遣工事なし 2,200円

※ 工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。

●夜間・深夜・年末年始の割増工事費

昼間の工事費に対して、下表の割増率を乗じた料金を適用します。

時間帯区分 適用内容

昼間(8:30~17:00) 通常の工事費

夜間(17:00~22:00) 昼間の工事費の1.3倍

深夜(22:00~8:30) 昼間の工事費の1.6倍

12月29日から1月3日(8:30~22:00) 昼間の工事費の1.3倍

 

 

 

●時刻指定工事費加算

宅内工事及び事前の現地調査の際に、お客さまがあらかじめ指定した時刻(1時間毎に指定可能)に訪問させていただくサービスです。上記の工事費に対して、下表の加算した料金を適用します。

時刻帯 時刻指定工事費

昼間(9:00~16:00) 12,100円

夜間(17:00~21:00) 22,000円

深夜(22:00~翌8:00) 33,000円

●土日祝日工事費加算

土曜・日曜・祝日等に工事を実施する場合、上記に加え3,300円が加算されます。

※ 年末年始(12/29~1/3)の工事実施時も加算されます。

※ 工事担当者がお客さま宅にお伺いする工事に限ります。

●配線ルート構築工事費

電話・インターネット設備用の配管に不具合がある場合、オプション工事として、工事が困難な場合にも開通できるよう、専用工具等を用いて配線経路を確保するサービスです。オプション料金は下表を適用します。

時刻帯 配線ルート構築工事費

開通工事と同日に工事を

実施する場合 15,400円

開通工事と別日に工事を

実施する場合 29,700円

※ 工事費は代表的な例であり、工事の内容によって異なる場合があります。

●工事費加算額について:工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除きます)の合計額が31,900円を超える場合は31,900円までごとに加算額3,850円が発生いたします。

5. その他料金

(1)解約料

区分 解約料

長期契約割引(2ねん割)利用契約者

(24ヵ月以内に解約する場合) 5,500円

 

(2)機器月額利用料

利用機器 料金

ホームゲートウェイ※1 330円

無線LANカード 110円

※1美ぎ島ひかりでんわサービスを契約する場合、その基本料に含まれます。

(3)NTT西日本の工事費の未払い分割払金の支払回数および金額(第22条)

① 支払回数:本サービス契約の成立時点における、NTT東日本またはNTT西日本とのフレッツ光契約の下でのフレッツ光回線の開通工事費用の未払いの分割払金の総額を550円(本体価格500円)で除した値(小数点以下切り捨て)に同じ

② 金額(1回あたり):

初回:上記①の除算により発生した端数金額を550円(本体価格500円)に加算した金額

2回目以降:550円(本体価格500円)

 

(4) NTT西日本の回線開通工事費割引の違約金相当額(第23条)

区分 料金

フレッツ光回線が開通した月から15カ月以内

に本サービス契約を解約した場合 22,000円

フレッツ光回線が開通した月から16~24カ月

以内に本サービス契約を解約した場合 11,000円

※標準的なケースの金額であり、回線タイプまたは配線方式によっては、他の金額が適用されます。