ー宮古テレビ加入契約約款ー

宮古テレビ株式会社(以下「当社」と言う。)と、当社が行う有線テレビジョン放送サ-ビスの提供を受ける者(以下「加入者」と言う。)との間に締結される契約(以下「加入契約」と言う。)は、次の条項によるものとします。

第1条(用語の定義)

本約款に使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。

(1)加入申込者

当社に加入契約の申込みをする者。

(2)ホームターミナル(通称コンバ-タ)

当社が行う有線テレビジョン放送サービスを視聴するために必要なアナログ方式による受信用チューナー機器(以下「HT」という)。

(3)セットトップボックス

当社が行う有線テレビジョン放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信用チューナー機器(以下「STB」という)。

(4)保安器

責任分岐点および施設保護のために設置する機器。

(5)受信機

テレビ、パソコン、ラジオ等のHT・STBに接続される機器

(6)周辺機器

録画機能を有する機器、音響機器、その他機器等のHT・STBに接続される機器。

(7)B-CASカード(ビ-キャスカ-ド)

地上デジタル放送、BSデジタル放送用のICカード。

(8)C-CASカード(シ-キャスカ-ド)

当社デジタルサービス用のICカード。

(9)引込線

タップオフから保安器までの同軸ケ-ブル。

(10)PPVサ-ビス(ペイパ-ビュ-)

映画等の観たい番組を選らんで、番組ごとに購入する有料サ-ビス。放送時間はあらかじめ決められています。

 

第2条(サービス)

当社は、加入者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行います。

(1)基本サービス

放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送及びデジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める視聴(利用)料金の支払いにより視聴可能となるサービス。

(2)有料放送サービス

放送事業者のテレビジョン放送ならびに自主放送サービスのうち、基本サ-ビス以外で、別表に定める視聴(利用)料金の支払いにより視聴可能となるサービス。

(3)その他のサービス

当社が別途定めるその他のサービス。

 

第3条(契約の単位)

加入契約は、引込線1回線ごとに行います。ただし、引込線1回線に複数世帯(集合住宅)・複数企業が接続されている場合には、加入契約の単位を各世帯及び企業ごとに行う場合があります。

 

第4条(契約の成立)

加入契約は、本約款を承認の上、当社が別に定める加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。

(1)当社のサービス提供が、施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。

(2)加入申込者が、本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。

(3)加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。

(4)その他加入申込者が、本約款に違反するおそれがある場合。

 

第5条(加入金及び引込工事費等)

当社に加入し、サービスの提供を受けようとする者は、次により加入金および引込工事費等を支払うものとします。

(1)加入金は引込線1回線につき5千円とし、引込工事費、宅内工事費を含みます。ただし、引込線、宅内工事が通常より長く、複雑な工事の場合は実費となります。また、既設の引込線等がある場合も加入金は5千円とします。なお、加入金は加入申込みを工事前に撤回する場合を除いて、解約等で契約が終了しても返却いたしません。

(2)加入金は加入契約時に、原則として当社窓口で支払うものとします。

(3)宅内の増設工事、ブ-スタ-等の特殊工事は実費とし、工事完了時に支払うものとします。

(4)加入者はHT、STBの設置・調整のため別表の通り設置工事料を支払うものとします。

 

第6条(HTおよびSTB)

加入者は、当社が提供するHTおよびSTBを、当社より別表のレンタル料金を支払うことで貸与を受けることができます。STBにはPPVの視聴や双方機能のあるモデム機能付STBとモデム機能なしSTBの2種類があり、加入者は、デジタル放送サ-ビスの加入契約及び変更時に、どちらかを選択するものとします。

2 第1項により当社より加入者が貸与を受けるHTまたはSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償でその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりHTまたはSTBを破損または紛失した場合には、加入者は当社のHTまたはSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。なお、HTおよびSTBの付属品については、加入時は無償で提供しますが、その後の提供については有償とします。

3 第1項により当社よりHTまたはSTBの貸与を受けた加入者は、解約時にHTまたはSTBを返還するものとします。

4 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。

 

第7条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱い)

B-CASカ-ドはSTB設置工事の際にお持ちします。B-CASカ-ドは株式会社ビ-エス・コンディショナルアクセスシステムズから加入者に貸与されるカ-ドで、B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。

2 STBを利用する加入者は、STB1台につき1枚のC-CASカードを当社より無償貸与するものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。

3 C-CASカードの所有権は当社に帰属するものとし、加入者がC-CASカードの内容・改変、他者への譲渡等を行うこと禁止し、それが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。

4 加入者がC-CASカードを破損または紛失した場合には、別表に定める損害金を当社に支払うものとします。

 

第8条(視聴料金等)

視聴料については、毎月1日から月末までを1ヶ月と計算し、日割り計算は行わず、第1条に定めるサ-ビスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から支払うものとし、解約の場合は、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算により精算します。 加入者は、別表に定める視聴料金およびHTレンタル料金またはSTBレンタル料金等の合計額を支払うものとします。但し、有料サ-ビスの一部はサ-ビス提供の受けた日から日割り計算となる場合や、PPVは1番組ごとの支払いとなります。

2 デジタル放送加入者は、別表の通り、1台目のSTB設置時の視聴料を基本視聴料とし、STB1台を追加するごとに別表により増設視聴料を支払うものとします。但し、STB増設の場合、高いデジタル放送のコ-スを基本視聴料とします。

3 デジタルコ-スを変更する場合は、月の1日で行い、年払い等の視聴料については当社規定により精算を行います。

4 当社は社会経済情勢等の変化に伴い、視聴料金等の改定をすることがあります。

5 NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した視聴料金の中に含みません。

 

第9条(料金等の支払方法)

加入者は、加入金は加入契約時に、工事費については工事完了時に支払うものとしますが、支払いができなかった場合、当社が指定する期日までに、指定する方法(預金口座振替)により支払うものとします。

2 加入者は、月単位で支払う視聴料金等について、視聴月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法(預金口座振替)により支払うものとします。既設のアナログ加入者の中には支払い方法が預金口座振替、自宅集金、窓口支払がありますが、デジタル加入への変更時に自宅集金は廃止となります。

3 加入者は、前第2項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。

4 視聴料金のうち基本サ-ビスについて、別表の通り、一括前納する場合は、1年前納の場合は1ヶ月分を割引します。STBについては別表の料金表の通りとします。但し、中途で解約した場合は割引を適用しないものとして精算し、残金がある場合は、払戻しするものとします。

 

第10条(遅延損害金)

加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.5%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。

 

第11条(サ-ビス提供の停止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条で定めるサ-ビスを停止することがあります。

(1)当社施設の保守・点検作業を行う場合。

(2)当社施設に障害が生じた場合。

(3)天災、事変、停電。

(4)放送衛星、通信衛星の機能停止。

(5)その他の事由により、サ-ビスの提供が困難であると当社が判断した場合。

 

第12条(加入者の支払い義務)

加入者は、その契約内容に応じ、第4条で規定する加入金及び引込工事費等や第8条で定める視聴料金等を支払う義務を負うものとします。

2 第11条(サ-ビス提供の停止)の規定により、本サ-ビスが停止された場合における当該停止期間の視聴料金等は、当該サ-ビスが利用されていたものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、チャンネルの全てが停止することにより本サ-ビスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対して当該月の視聴料等の支払い義務を免ずるものとします。

 

第13条(施設設置の費用負担および所有権等)

当社のサービスに必要な施設の工事ならびに保守は、次により当社または当社の指定する業者が行うものとします。

(1)当社が設置した施設のうち保安器までの費用は当社が負担し、これを所有します。但し、加入者から特に要望がある場合は、それらの所有権について別途協議します。

(2)保安器から受信機入力端子までの工事に要する費用は宅内工事費として加入者が負担します。

(3)ブ-スタ-等の特殊機器が必要な場合は、加入者の負担とします。

 

第14条(設置場所の無償使用および便宜の供与)

当社は施設を設置するために必要な場合、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。

2 加入者は、地主、家主、その他利害関係人があるときは、あらかじめ施設の設置について必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。

3 加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査、修復等を行うために加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。

 

第15条(故障)

当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者の受信機に起因する受信異常および周辺機器等の異常については、この限りではありません。

2 加入者は、加入者施設(保安器から受信機入力端子まで)の修復に要する費用を負担するものとします。

3 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

 

第16条(当社の責任および免責事項)

当社の維持管理責任の範囲は、保安器までとします。

2 保安器の出力端子以降の施設および受信機、周辺機器等に起因する事故ならび天災等による事故、および各製品上の不適合については、当社はその責任を負わないものとします。

3 当社は、当社施設および保安器までの維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承諾するものとします。

 

第17条(放送内容の変更)

当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。

 

第18条(設置場所の変更)

加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内で同一家庭の場合に限り、HTもしくはSTBの設置場所を変更できるものとします。

2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書等により申し出るものとします。

 

第19条(転居)

加入者が転居等による受信設備の移転を行おうとする場合は、移転を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書等により申し出るものとし、当社の施設設置区域に限り認めます。その移転に要する費用(移動工事料)は5千円とし、加入者が負担するものとします。
但し、引込工事、宅内工事が通常より長く、複雑な工事の場合は実費となります。

 

第20条(名義変更)

相続または、当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者および旧加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。

3 名義変更に伴い、新たに発生するB-CASカードの変更手数料は別表のとおりとし、加入者が負担するものとします。

 

第21条(加入申込書記載事項の変更)

加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。

2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座等の変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書等により申し出るものとします。

3 加入者が前2項の規定により変更しようとする場合、当社は第4条の規定に準じて取り扱うものとします。

 

第22条(加入者の禁止事項)

加入者は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスを不特定または多数人に対する対価を受けての上映、録画機器、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

2 デジタル放送加入者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができないものとします。

3 前項の規定に違反して、当社のサービスを提供するために必要な施設を利用した場合には、その利用について違約追徴金を支払わなければならないものとします。

4 無断で増設した設備について受信障害が発生した場合は、改めて適切な設備工事を当社が行い、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。

5 当社の提供するサービスを視聴する目的で、当社が設置した設備、HTまたはSTB等以外の不正な機器等を使用することを禁じます。

 

第23条(解約)

加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社指定の届書により、その旨を申し出るものとします。

2 前項による解約の場合、加入者は、第8条のよる視聴料金等を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算によって当社窓口にて精算します。その際、HT、STB(B-CASカ-ド、C-CASカ-ド含む)及びその付属品(リモコン、コード等)を返却するものとします。

3 第1項による解約の場合、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。

4 新規加入者は、加入契約日の属する月を除き2ヶ月未満の場合は、基本サ-ビスは解約できないものとします。但し、特別な理由により、2ヶ月未満で解約する場合は視聴料、STBレンタル料等を2ケ月分支払うものとします。

 

第24条(契約の解除)

当社は、加入者または第9条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社がサ-ビスの提供を停止した日の属する月までの視聴料金を含んだ未払いの料金(以下未納金という)を支払う義務を負います。

2 催告によりサ-ビスの提供の停止を受けた加入者が未納金を支払って再開する場合は、再開手数料を負担するものとします。

3 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。

4 前2項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。

 

第25条(休止)

加入者の都合により視聴の休止を希望する場合には、文書等により申し出て、当社の承認を得るものとします。この場合、視聴料等は利用休止の日の属する月の分まで支払うものとし、日割りにより精算します。休止は3ヶ月以内を限度とし、利用料は免除するものとします。但し、特別の理由があり、当社が認めた場合に限り1年を限度として休止することができるものとします。

2 加入者の都合による視聴の休止開始より1年以内に視聴を開始しない場合は、解約となります。

3 前条第1項により休止する場合は、加入者は休止期間中のHT、STBレンタル料は支払うものとします。

 

第26条(サービス提供の停止による損害の賠償)

当社は、次の場合、サービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。

(1)天災、事変、停電。 
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止。
(3)その他当社の責に帰することのできない事由。

 

第27条(個人情報)

当社は、加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護ポリシー」に基づいて適正に取り扱うものとします。

2 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の保護に関する宣言」において公表するものとします。

 

第28条(国内法への準拠)

この契約約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については那覇地方裁判所を管轄裁判所とします。

 

第29条(約款の改正)

この約款は、総務大臣に届けたうえで改正することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。

 

第30条(義務再送信について)

放送法第140条に定める地上基幹放送の義務再放送は、当該受信の障害者から申し出があった場合に限り、別途定める行政チャンネルの約款により提供する。

 

附則

1.一括加入、ホテル等の業務使用については別に定めます。
2.この約款は平成26年6月24日より施行します。