ー 行政チャンネルの放送サービス加入契約約款 ー

宮古島市の宮古島市広域情報センタ-条例「以下「条例」という。」の指定管理者に指定された宮古テレビ株式会社(以下「宮古テレビ」という。)は、行政チャンネルの放送について、行政チャンネルの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される加入契約(条例の第20条及び宮古島市と宮古テレビで締結された管理運営協定書「以下:協定書という」の5条による)は、次ぎの条項によるものとします。

(放送サービス)

第1条 行政チャンネルは条例に定められた業務区域(平良市街区の一部と大神島、水納島を除く)において次ぎの各号のサ-ビスを提供します。

(1)地上波放送(NHK総合放送、NHK教育放送、琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送)の再送信。

(2)ウェザ-ニュ-ス(CS放送)の再送信。

(3)行政情報チャンネル(自主放送)の放送。

 

(加入契約等)

第2条 加入申込等の加入に関する加入契約は、条例の第6条により、宮古島市の書式による加入申込書を提出し、承認を受けなければなりません。但し、加入申込手続き及び問い合せは宮古テレビでもできます。

2 条例の第8条の(1)の一定期間(平成16年9月迄)が終了しているため加入工事料(引き込み工事料と宅内配線工事料)10,000円が加入者の負担となります。

3 宅内工事が標準距離を超える場合及び2台目のテレビの配線等は実費の追加工事料が必要となります。

 

(利用料)

第3条 行政チャンネルの放送サ-ビスの利用料は条例の第9条により、月額の消費税込みで216円(年払いで2,592円)となっています。

2 条例の変更により利用料は改定する場合があります。

 

(加入工事料、利用料の支払方法)

第4条 加入工事料、利用料は条例の第20条及び協定書の第7条により、次ぎの各号の条件で宮古テレビに支払うものとします。

(1)加入工事料は加入申し込み時等に現金又は各金融機関の自動振替で工事完了後の翌月に支払うものとします。

(2)利用料は1日から月末までを1ヶ月とし、日割りを行わず、加入工事完了した日が属する月の翌月から支払うものとする。なお支払いは年払いの2,592円とする。

 

(工事料の負担)

第5条 加入者の都合による住居移転にともなう移動工事については、条例の第8条(3)により加入者の負担とし、工事料(引込み工事料と宅内配線工事料)10,000円となります。

2 宅内配線が標準基準を超えた場合又は2台目のテレビ等の配線は別途実費となります。

 

(休止、解約等)

第6条 利用の休止又は解約は条例の第9条、11条により、宮古島市に届けでなければなりません。但し、宮古テレビでも受付ができます。

2 加入の日に属する月の途中で利用を休止又は解約した場合、その月の利用料は1月分を徴収するものとし、未視聴の期間は返却いたします。

 

(故障等)

第7条 宮古テレビは加入者からの行政チャンネルの受信に異常ある旨の連絡があった場合、協定書により、速やかに調査し必要な措置を講じます。

2 加入者と宮古島市(宮古テレビ)の資産及び責任の分岐点は保安器で、保安器以後は加入者が修復に要する費用を負担して頂く場合があります。

 

(責任及び免責)

第8条 宮古テレビは、本施設を有線テレビジョン施工規則に適合するよう維持管理します。

2 宮古テレビは、条例の第15条により、天災・地変その他宮古島市(宮古テレビ)の責に帰する事のできない事由によるサ-ビスの停止等については、その損害の賠償には応じません。

3 加入者は、宮古テレビが本施設の維持管理上やむを得ない場合又は故障のため、事前の通告の有無にかかわらずサ-ビスの提供を一時的に停止することがあることを承認するものとします。

4 加入者は、故意又は過失により本施設及びサ-ビスに損傷・損害を与えた場合には、その修復に要した費用の負担及び損害賠償に応じるものとします。

 

(放送内容の変更)

第9条 宮古テレビは番組供給者の番組提供停止等やむを得ぬ事情がある場合、予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。

 

(加入者の義務違反による停止・解約)

第10条 宮古テレビは、料金滞納等本契約に違反する行為があったと認められる場合、当該加入者に催告の上、サ-ビスの停止、もしくは加入契約の解約ができるものとします。

 

(定めなき事項)

第11条 本加入契約に定めなき事項が発生した場合、宮古テレビ(宮古島市)と加入者は契約約款の趣旨に則り、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。

 

(加入契約約款の改定)

第12条 本契約約款は総務大臣に届け出た上で改定することがあります。